「ろくでなし子」被告に一部無罪 「わいせつ」裁判、弁護団「30年ぶり画期的」

女性器の3Dデータを配布したことが、芸術か、「わいせつ」の罪かを巡って争っていた「ろくでなし子」被告が、有罪となった。

東京地裁(田辺三保子裁判長)は5月9日、わいせつ物公然陳列、わいせつ電磁的記録等送信頒布など3つの罪に問われていた漫画家「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告(44)に対し、一部を有罪と認め、罰金40万円(求刑・罰金80万円)の有罪判決を言い渡した。一方、わいせつ物公然陳列罪については無罪とした。

弁護団が配布した資料などによると、五十嵐被告は2014年7月、女性向けアダルトショップで、女性器をかたどった石膏をアート作品として陳列したほか、2013年10月から14年5月にかけて、女性器を3Dスキャンしたデータを計11人にメールで送信したり、CD-Rに焼き付けて郵送したりしたとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体配布、わいせつ物公然陳列などの罪で起訴されていた。

裁判では、3Dデータや陳列されたアート作品が「わいせつ物」にあたるかが争点となった。検察側は「性器を公然と露出したことと同じ」とわいせつ性を主張、これに対し弁護側は「芸術活動の一環」と無罪を主張していた。

朝日新聞デジタルによると、判決は、アート作品について、着色や装飾によって「ポップアートの一種ととらえることは可能で、芸術性、思想性によって性的刺激が緩和されている」として、わいせつ物とは言えないと指摘。一方で3Dデータは「女性器の形状を立体的、忠実に再現している」として有罪とした。

判決後、記者会見した弁護団の山口貴士弁護士は「わいせつ事件では非常に珍しい、『愛のコリーダ』事件以来の一部無罪ではないか。30年ぶりの画期的な判決」と評価した。


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