自転車交通事故の相手の推移をさぐる
↑ 自転車に乗っていたら出会い頭に歩行者と衝突、というケースも
・自転車が関与する交通事故数は減少中。直近の2017年では約9万件。
・自転車が関与する交通事故の対象は圧倒的に自動車が多い。
・直近2017年では自転車が関与する交通事故件数は、対歩行者、自転車相互、自転車単独などで前年比で増加している。
自転車の利用者が増えるに連れ、自転車が関与する交通事故への注目も高まりを示している。自転車による交通事故において、いかなる対象が事故事例としては多いのだろうか。警察庁が2017年2月に発表した報告書「平成29年中の交通事故の発生状況」から確認する。
次以降に示すのは警察当局に報告された自転車乗用者による交通事故の発生件数を多方面から眺めたもの。グラフに記載されている「第1当事者」「第2当事者」とは、「第1当事者…事故車両で過失の重い側、同じ程度ならけがの程度が軽い側」「第2当事者…第1当事者以外」(双方とも「最初に」事故に関与した車両)を意味する。
例えば自転車の整備不良によるトラブルで横転したり、不注意で穴にはまって転倒した場合、自転車の運転手がそのまま第1当事者となり、第2当事者は存在しない。また正しい場所を走行していた自転車に自動車が不注意で接触し、事故が発生した場合、自動車側が第1当事者となり、自転車は第2当事者となる。自転車同士が双方とも前方不注意・一時停止をせずに出合い頭に衝突し、片方がかすり傷で済んだが、片方が打ちどころを悪くして骨折した場合、けがの程度の軽い「かすり傷」側が第1当事者になる。イメージ的には事故における加害側ポジション。もっとも今件では第1当事者・第2当事者双方を合算しているため、単純に自転車が関与した交通事故の件数となる。
自転車乗用者(第1・2当事者)の交通事故発生件数の推移(相手の当事者別)(~2017年)
↑ 自転車乗用者(第1・2当事者)の交通事故発生件数の推移(相手の当事者別)(対自動車除く)(~2017年)
自転車乗用者(第1・2当事者)の交通事故発生件数(相手の当事者別)(2017年)
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